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オーバーフェンダー

オーバーフェンダーは比較的お手軽にできる足周りのドレスアップとして人気が高いのですが、残念ながらオーバーフェンダーを行った車が車検を通過できるかと言われるとかなり難しいです。
一応可能なものもあり、その定義としては「片側の幅が1センチ以下であり、両面テープなどで固定されている」といったものになっています。
ただ現在市販されているフェンダー用のドレスアップパーツだとこの定義を満たしていることはほとんどなく、幅が1センチ以上である上に大半がリベットなどを使って固定しているために基本的には車検に通ることはできないとして考えるべきでしょう。
車検上求められる保安基準を満たしていないのですから毎年車検の時期になるとオーバーフェンダー用のパーツを取り外した上で検査を通さなくてはなりません。
よってもし車検に通るレベルで外見をカスタマイズしたいということであれば、使用するパーツの規格はしっかりチェックする必要があります。
また企画をチェックする際に「外装の技術基準適合性試験(外部サイト)」という書類が付いているかどうかというのも一つのチェックポイントで、この試験に合格した証明書があると基本的に検査上では問題ないとされますからチェックしておきましょう。

構造変更をすれば改造車でも大丈夫

オーバーフェンダーは取り付けたいけど、車検の度にノーマルに戻すのは面倒くさいから嫌だ」という人に、一つの解決手段として用意できるのが「構造変更手続き」というものです。
構造変更とは市販されている自動車を購入したオーナーが自分で改造をした上で再度自動車として登録することで、例えば4人乗りの自動車のリヤシートを取り外して2人乗りにした場合には車検証の乗車定員数を4人から2人にする形で構造変更手続きを行います。
もし取り付けたオーバーフェンダーが先ほど述べた片側1センチで両面テープで固定してあるといった基準を満たしていなかった場合であっても、こういった形で構造が変更されたという届を出して受理してもらえればそのまま車検を通すことが出来るのです。
こうした届は各地にある陸運局を利用して提出することが出来、基本的に専門業者でなかったとしても必要書類が揃っていて、問題なく記載するべき事項が書き込まれているのであればそのまま受理してもらえます。
もちろん所定の検査を行って問題があるとされれば受理はされませんが、少なくともしっかりとしたオーバーフェンダーを取り付けているのならば検査が通らなくなることは早々ありません。
もしわからないことがあれば陸運局で相談すると答えてもらえるでしょう。

構造変更をすると負担が増えるかも

しかし構造変更を申請するにあたって少々注意したいのが「税金の負担が増加することがある」ということです。
実際のところ普通車が普通車としての規格を満たしたまま登録するのであれば税金が増えることはないのですが、最近になって普及してきた軽自動車はかなり注意が必要です。
軽自動車はエンジンの排気量が660cc以下であること、乗用車の定員が4名以下であること、積載量が350キログラム以下であることなどの定義があるのですが、「長さ3.4メートル以下で幅1.48メートル以下、かつ高さ2.0メートル以下であること」という定義もあるのです。
もし自分が使っている軽自動車の全幅が1.47~1.48メートルだった場合、1センチのオーバーフェンダーを取り付けることで軽自動車の定義から外れてしまうことがあります。
こうなるとエンジンが660ccであろうと乗車定員が4人であろうと、サイズ的に普通車であると判断されてしまいますから翌年からは普通車として税金が請求されるのです。
この点はかなり見落としがちなポイントですから、もし軽自動車のカスタマイズを考えているのであれば少し神経質なくらいにチェックするようにしてください。

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